HOME > 下請かけこみ寺事業 > 裁判外紛争解決手続(ADR)
「下請かけこみ寺」では、中小企業の皆様が抱える取引に係る紛争を迅速・簡便に解決するため、
全都道府県に配置した調停人(弁護士)が相談者の身近なところで調停手続(ADR)を行っています。
手続の詳細は、下請かけこみ寺本部にお問い合わせください。
国内における企業間の取引及び事業活動について生じた紛争のうち、中小企業者からの申し立てがあったものを対象とします。
なお、金融関係に関する紛争及び労働関係に関する紛争は取り扱いません。
調停手続の費用は無料です。
ただし、調停に出廷するときの交通費、調停人に提出する書類の送料などは当事者各自で負担していただきます。また、調停の結果、和解が成立し、作成した和解契約書に印紙の貼付が必要な場合は、その印紙代は当事者間で均等に負担していただきます。
調停手続は非公開で行われます。
調停人等の関係者は守秘義務を負っており、企業の機密情報やノウハウなどの秘密情報のほか、紛争内容や紛争していること自体、秘密が守られますので安心してご利用いただけます。
調停手続を開始するには、相手方の同意と解決内容について両当事者間の合意が必要です。
下請かけこみ寺に調停申し立ての相談をされ、調停の申し立てから和解の成立など調停手続が終了するまでの流れは以下のとおりです。